釜石市議会 2022-12-14 12月14日-03号
次に、新型コロナウイルス感染症が要因となっている長期欠席の実情についての御質問ですが、現在、学校においては、児童・生徒が新型コロナウイルス感染症に罹患し、次の4項目に該当する場合、当該児童・生徒を速やかに出席停止とし、その間は欠席日数とはしないという措置を講じております。
次に、新型コロナウイルス感染症が要因となっている長期欠席の実情についての御質問ですが、現在、学校においては、児童・生徒が新型コロナウイルス感染症に罹患し、次の4項目に該当する場合、当該児童・生徒を速やかに出席停止とし、その間は欠席日数とはしないという措置を講じております。
児童生徒及び教職員等の感染が確認された場合における児童生徒の出席停止及び臨時休業の取扱基準はどのようになっているか。 やむを得ず登校できない児童生徒への学習指導など、学校教育活動の継続性はどのように確保されているのか。また、課題をどのように捉えているか。 感染状況等を踏まえた修学旅行や就業体験、部活動などの実施の現状はどうか。また、課題をどのように捉えているか。
しかしながら、12月には、度重なる保護者のPCR検査により出席停止を余儀なくされた児童生徒がいたことや、これまでも町内及び県内において感染拡大やクラスターが発生している事例もあることから、このような状態が精神面での負荷とならないよう注意深く観察していく必要があるものと認識しております。
それによると、学校に感染者が判明した場合には、直ちに臨時休業を行わず、まずは感染者を出席停止等にした上で、臨時休業の要否を保健所と相談しながら、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合など真に必要な場合に限って行うこととされたところであります。また、これまでの全国の事例について、実際に感染者が発生した場合でも、全体の55%の学校が臨時休業を行っていないとしております。
また、園児、児童生徒、教職員の家族が感染者となり、当該園児、児童生徒、教職員がその濃厚接触者等に特定され、PCR検査等を受検することとなった場合は、当該検査結果が判明するまでの期間は、園児、児童生徒については出席停止、教職員については特別休暇または職務専念義務免除の取扱いとすることとしており、検査の結果、陰性であった場合は、保健所等の指導に基づき一定の待機期間を経た後、従来どおり登園登校を可とし、陽性
その結果、PCRがどうだったか、そのときには職員については特別休暇、児童生徒については出停だよ、出席停止ですよというようなことも図っております。いずれあらゆる場面を想定し、今出たらばどうなるかというところのシミュレーションをしながら対応するように指導しているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 2番、坂井議員。
そのうち、学習指導員につきましては、児童生徒の学習指導及び学習支援をすることを目的に、小学校3校に各1名を配置しており、新型コロナウイルス感染症の疑いにより出席停止となった児童への個別の学習指導、授業での教員の補助など、各学校の実態に応じて、児童生徒の学校生活の支援に従事していただいております。
児童生徒が感染者または濃厚接触者に特定された場合は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止の扱いとなります。 また、感染者へのバッシングやいじめなどに対する対策につきましては、感染者及びその家族等への差別、偏見、誹謗中傷などはあってはならないことでありまして、県内で感染報告がなかった時期から、学校に対して児童生徒への指導を十分に行うよう指示してまいったところでございます。
その中で、保護者の方が例えば葬儀等で県外にいらっしゃったということで、感染を心配される場合は、欠席ではなくて出席停止ということで、本市でも取扱いはそのようになってございます。 ◆15番(山谷仁君) 議長。 ○議長(日向清一君) 15番山谷仁君。
2つ目は、保護者からの感染の不安の訴えによる出席停止の扱いの状況について。 3つ目は、休校としたことによる勉強の遅れや部活動への影響について。 以上でございます。御答弁どうぞよろしくお願い申し上げます。 御清聴ありがとうございます。(拍手) ○議長(小原雅道君) 上田市長。 (市長登壇) ◎市長(上田東一君) 藤井幸介議員の御質問にお答えします。
方針では、児童生徒の状況が強いだるさや息苦しさがある場合や、風邪の症状が見られる場合などに、保護者が学校へ連絡の上、児童生徒を休ませることとし、記録簿では全て出席停止の扱いとしているところであります。対象となる児童生徒でございますが、5月20日現在で53人となっているところでございます。 続きまして、町立の幼稚園及び小中学校の休校ではなく、休業に関する基準についてお答えをいたします。
なお、自宅休養した場合の出欠の取扱いについては、学校保健安全法第19条による出席停止または非常変災等、児童生徒または保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日とし、欠席日数とはせず、出席停止・忌引等の日数として扱うこととしております。
そして、仮に児童生徒がそういう状況で休む場合には出席停止扱いという形で、インフルエンザと同じような扱いをするという対策で進めておるところであります。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 1点だけ再度伺います。 県から出された、新型コロナウイルスを防ぐにはというこのリーフレットを見る中で、確かに一関保健所とか岩手県の医療政策室の電話番号がここに記載されています。
この間策定されたあるところでは、教職員のいじめ隠蔽行為は懲戒処分、加害の児童の出席停止や、被害者側が同じ学校に通いたくないと言えば加害側に転校の意思があるかを確認するというような、罰則強化を強めている方針を出しているところがあります。
また、問題が大きくなれば、全国では余り行われていないのですが、20県弱ですが、出席停止の措置とか、そういうふうなものとかの検討をすることとなっております。 ◆10番(工藤勝則君) 議長。 ○議長(黒沢明夫君) 10番工藤勝則君。
さらに、いじめを行った子供に対し、第25条で「懲戒を加える」とし、慎重に実施すべきとしながら、「出席停止を命ずる」と厳罰化を明確にしています。厳罰化は、いじめを行う子供のうっくつした心をさらにゆがめ、人間的に立ち直る道を閉ざしかねないということがあり危惧されますが、当市はこの厳罰化をどのように受けとめているのかお聞きします。
また、重大な被害を及ぼすおそれがある場合は、直ちに警察に通報することも明記し、必要に応じて加害側の子供に出席停止を命じることを求めています。 質問の第1は、地方自治体に対して、いじめ防止対策推進法は文部科学省が、今後、法に基づき定めるいじめ防止基本方針を参酌し、地域いじめ防止基本方針の策定に努めるよう求めておりますが、当市の考えをお伺いをいたします。
法案の第25条ではいじめを行った子供に対して懲戒を加えると定められ、また26条では出席停止を命ずると定められております。これは既に学校教育法の中にも規定をされておるのです。がしかし、こうしたいじめ防止対策推進法で改めてこれが明文化されたということなのですけれども、私は罰則でいじめはなくならないと捉えておりますけれども、教育長の御所見をお伺いします。 ○議長(川村伸浩君) 及川教育長。
また、重大な被害を及ぼすおそれがある場合は直ちに警察に通報することも明記し、必要に応じて加害者の子供に出席停止を命じることを求めております。 地方自治体に対して、同法は文部科学省が今後、法に基づき定めるいじめ防止基本方針を参酌し、地域いじめ防止基本方針の策定に努めるよう求めております。
1つだけ、児童の出席停止という学校教育法で定められた伝家の宝刀ではありませんが、これがあります。これは、例えば、今、議員ご指摘のとおり、器物損壊だとか、周りの子どもの学習の障害、妨げになるだとか、そういう部分に関しては、学校長ではなく、教育委員会がリーダーシップです。教育委員会の権限でやると。